一般社団法人 埼玉県言語聴覚士会
定款
第1章 総則
第2章 会員
第3章 社員総会
第4章 役員
第5章 理事会
第6章 財産および会計
第7章 定款の変更及び解散
第8章 情報公開及び個人情報の保護
第9章 雑則
一般社団法人 埼玉県言語聴覚士会
平成27年8月19日 登記
平成27年9月1日 施行
令和3年5月16日 改定
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人埼玉県言語聴覚士会(以下、「この法人」という)と称する。
(主たる事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を埼玉県 川越市 に置く。
2 この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的)
第3条 この法人は、埼玉県内の言語・聴覚・摂食嚥下・コミュニケーション等の能力に障害を持つ方々、その家族、および埼玉県民の利益に寄与し、地域におけるリハビリテーションの発展に貢献すると共に、言語聴覚士の知識・技能の向上を図り、一専門職として、県民に対し社会的責務を果たすことを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために以下に関する事業を行う。
(1)地域リハビリテーションに関わる制度の充実、拡充に関する事業
(2)言語聴覚障害のリハビリテーションに対する理解と知識の普及に関する事業
(3)言語聴覚士の資質の向上に関する事業
(4)言語聴覚士の職域の拡大と社会的地位の向上に関する事業
(5)埼玉県域におけるリハビリテーション関連領域の発展向上に関する事業
(6)埼玉県域におけるリハビリテーション関連団体との連携・交流に関する事業
(7)会員相互の連携や親睦に関する事業
(8)その他、本会の目的を達成するために必要と認める事業
(機関・組織の構成)
第5条 この法人は、機関として社員総会(以下総会という)及び理事のほか、理事会及び監事を置く。
2 この法人は、別に定める施行細則に定めた組織をもって運営する。
(公告の方法)
第6条 この法人の公告は電子公告により行うが、やむを得ない事由により電子公告が不可能な場合には官報に掲載する。
第2章 会員
(会員資格)
第7条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、「一般社団・財団法人法」とする)上の社員とする。
(正会員)
言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第3条の規定による言語聴覚士の免許を有し、埼玉県内に在住あるいは勤務し、この法人の目的に賛同する個人で、かつ理事会で認められた者
(準会員)
この法人の目的に賛同する言語聴覚士の免許を有しない個人、または埼玉県外に勤務、居住する言語聴覚士で、かつ理事会で認められた者
(賛助会員)
この法人の目的に賛同し、この法人の事業を賛助する、理事会で認められた個人・団体および企業
(入会)
第8条 この法人への入会を希望する者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければなら
ない。
(退会)
第9条 会員は、文書でその旨を届け出て、本会を退会することができる。但し、退会するまでの
未納会費を清算しなければならない
2 この法人の正会員で、次の事項に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)言語聴覚士免許を失ったとき
(2)県外に在住し、勤務したとき
(3)成年被後見人、被補助人、被保佐人になったとき
(4)死亡したとき
(5)正当な理由なく、会費を2年以上納入しないとき
3 この法人の準会員で、次の事項に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)成年被後見人、被補助人、被保佐人になったとき
(2)死亡したとき
(3)正当な理由なく、会費を2年以上納入しないとき
4 この法人の賛助会員で、次の事項に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)正当な理由なく、会費を2年以上納入しないとき
(2)賛助会員の団体が倒産または解散したとき
(年度会費および入会金)
第10条 この法人の年度会費は、施行細則に定める。年度会費は指定された期日までに納入しなければならない。
2 入会金は、施行細則に定める。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一つにでも該当する場合には総会において正会員の半数の以上の出席で、正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し総会の1週間前までに理由を付して除名する旨の通知をし、本人の希望があれば総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、目的に反する行為をしたとき
2 前項により除名が決議されたときはその会員に対して通知する。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条の規定により退会したときはこの法人に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務はこれを免れることができない。
2 この法人は会員がその資格を喪失しても既納の会費その他の拠出金品は返還しないものとする。
(会員名簿)
第13条 この法人は会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成しこの法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 この法人の会員に関する通知文または催告は会員名簿に記載した住所又はこの会員が法人に通知した住所あてに行うものとする。
第3章 社員総会
(種類)
第14条 この法人の総会は「一般社団・財団法人法」に定める総会とし定時総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第15条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は正会員1名につき1個とする。
(開催と招集)
第16条 定時総会は毎年事業年度末日の後3か月以内に招集し、臨時総会は理事会が必要と認めたときに正会員の議決権の10分の1以上をもって代表理事に対して総会の目的を示し随時招集を請求する。
2 定時総会は「一般社団・財団法人法」に別段に定めがある場合を除き理事会の決議により会長がこれを招集する。ただし会長に事故もしくは支障があるときはあらかじめ定めた順序により副会長がこれを招集する。
3 総会を招集するには、会日より1週間前までに正会員に対して書面で招集通知を発するものとする。
(決議内容)
第17条 総会は「一般社団・財団法人法」に定める事項及び次の各号の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)定款の変更ならびに定款に定める事項
(3)各事業年度の事業報告及び決算報告
(4)各事業年度の事業計画及び収支予算
(5)入会の基準ならびに会費の金額
(6)会員の除名
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他、施行細則に関する事項
(9)その他、この法人の運営に関する事項
(議長)
第18条 総会議長および副議長は、出席している正会員の中から選出する。
(定足数及び決議の方法)
第19条 総会は、毎事業年度終了時における正会員数の2分の1の出席もって成立する。
2 総会の決議は総会に出席した正会員の過半数の同意をもって決議される。
(書面表決と委任)
第20条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使することができる。または、委任状において他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合においては、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については「一般社団・財団法人法」に定めのある事項を記載した議事録を作成し議長、副議長、代表理事が記名押印または署名して10年間主たる事務所に備え置くものとする。
(規則)
第22条 総会の運営に関して必要な事項は「一般社団・財団法人法」またはこの定款の定めによる。
第4章 役員
(役員の種別)
第23条 この法人は、次の役員をおく。
(1)理事 3名以上、正会員の10%未満(小数点以下は四捨五入)
(2)監事 2名
(3)代表理事 1名
(役員の選任方法等)
第24条 役員は理事の中から以下のものを選出する。
(1)理事、監事は、総会において施行細則に定める選挙規則に基づき正会員の中から総会の議決権の過半数をもって選任する。
(2)理事会において、代表理事を選任し代表理事は会長に就任する。
(3)理事会において、副会長を選任する。ただし副会長は2名以内とする。
(4)理事会において、事務局長を1名選任する。
(5)監事は、理事を兼ねることができない。
(6)副会長又は事務局長が、辞任等により空席になった場合、理事会においてその後任者を任命する。
(役員の職務)
第25条 役員の職務は次の通りとする。
(1)会長はこの法人を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。但し残任期間が1年以上あるときには、理事会にて速やかに新たな会長を選任するものとする。
(3)事務局長は会務に関する一般事務を統括する。
(4)理事は理事会を構成し定款の定めるところによりこの法人の業務を執行する。
(5)監事は理事の業務の執行を監査し、「一般社団・財団法人法」に定めのあるところにより監査報告を作成する。
また、理事に対して事業の報告を求めこの法人の業務及び財産の状況の調査をすることができ、不正の事実を発見した時にはこれを理事会に報告する。この報告をするために必要がある場合、理事会の招集請求ができる。
(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
2 理事または監事が任期満了または辞任した場合、後任者が就任するまで、前任者または補選者がその職務を行うものとする。
3 理事または監事の辞任等により、理事会において選出された後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 理事または監事は辞任または任期満了後において第23条に定める定員を欠くに至った場合には、新たに選任されたものが就任するまではその職務を行う権利義務を有する。
(顧問)
第27条 この法人に必要に応じ、顧問2名以内の範囲で顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の事業にかかわる重要な事項について会長の諮問に応じ意見を述べ、又は助言を与える。
4 顧問の任期については第26条を準用する。この場合において、第26条の「理事」とあるのは、「顧問」と読み替えるものとする。
(解任)
第28条 理事及び監事は総会の決議によって解任することができる。但し監事を解任する場合は総会において正会員の半数の以上の出席で、正会員の議決権の3分の2以上の多数によって行わなければならない。
(役員の報酬)
第29条 役員は無報酬とする。
2 役員にはその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は理事会の決議を経て会長が別に定める。
第5章 理事会
(理事会)
第30条 この法人の理事会は通常理事会と臨時理事会の2種とする。
(構成)
第31条 理事会は、会長、副会長、事務局長、その他理事をもって構成する。
2 会長は必要に応じて各組織の部員を理事会に参加させることができる。
(開催と招集)
第32条 通常理事会は毎事業年度6回以上開催する。
2 臨時理事会は次の各号の1つに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集請求があったとき
(3)第25条(5)の規定により監事から招集の請求があったとき
3 理事会の招集は会長が行い、会長に事故もしくは支障があるときはあらかじめ定めた順
序により副会長がこれを招集する。
4 理事会の招集通知は各理事及び各監事に対して会日の1週間前までに発する。ただし、緊急を要する場合にはさらに短縮することができる。
(決議内容)
第33条 理事会はこの定款に定めるもののほか次の事項に関し審議決定する。
(1)総会の招集およびこれに付議する事項
(2)総会で議決した事項の執行に関する事項
(3)会務の執行に関する事項
(4)会長、副会長、事務局長の選任及び解任に関する事項
(5)その他、緊急を要する事項
(議長)
第34条 理事会の議長は会長がこれにあたる。但し、会長に事故もしくは支障があるときはあらかじめ定めた順序により副会長、その他の理事があたる。
(定数、委任状及び決議の方法)
第35条 理事会の決議は決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席しその過半数をもって行う。
2 理事会が開催されるまでに書面による委任状又は電磁的記録により委任の意思表示を示した場合、委任された者(議長もしくは他の理事)を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときはこの限りではない。
(理事会議事録)
第37条 理事会の議事については「一般社団・財団法人法」に定めのある事項を記載した議事録を作成し議長がこれに記名押印または署名して10年間主たる事務所に備え置くものとする。
(規則)
第38条 理事会の運営に関して必要な事項はこの定款の定めによる。
第6章 財産および会計
(事業年度期間)
第39条 この法人の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計原則)
第40条 この法人の会計は一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
(財産の構成)
第41条 この法人の財産の構成は、次の通りとする。
(1)会費
(2)事業に伴う収入
(3)寄付金品
(4)財産から生ずる収入
(5)備品
(6)その他の収入
(財産の管理)
第42条 この法人の資産は施行細則に定める事務局の会計がこれを管理し、その運用は総会の議決により各理事が行う。
(予算・決算)
第43条 この法人の経費は資産をもって支弁し、経費の収支予算は総会の議決を経て定め、収支の決算は事業年度終了後、総会までに理事会の承認を経て、監事による監査を受け、総会の承認を得なければならない。
2 この法人は前項の定時総会の終結後直ちに「一般社団・財団法人法」に定めのあるところにより賃貸対照表を公告するものとする。
3 この法人は事業報告書、収支計算書、財産目録等を定時総会の日の2週間前の日から5年間、その主たる事務所に備え置く。また、計算書類を作成した日から10年間、計算書類及びその付属明細書を保存するものとする。
(会計区分)
第44条 この法人は事業遂行上必要があるときには理事会の決議を経て特別会計を設けることができる。
(余剰金の不配当)
第45条 この法人は余剰金の配当はしないものとする。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、総正会員の半数の以上の出席で、総正会員の議決権の3分の2以上の特別決議により変更することができる。
(解散)
第47条 この法人は総正会員の半数の以上の出席で、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。
2 この法人は社員が欠けたときに解散することができる。
(解散時の残余財産の分配)
第48条 この法人は解散したときその残余財産を次のいずれかの者に贈与する。
(1)国もしくは地方公共団体
(2)公益社団法人または公益財団法人
第8章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第49条 この法人は公正で開かれた活動を推進するため、その活動報告、運営内容、計算書類等積極的に公開する。
2 情報公開に関する必要な事項は理事会の決議により定める。
(個人情報の保護)
第50条 この法人は業務上知りえた個人の情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は理事会の決議により定める。
第9章 雑則
(委任)
第51条 この定款の施行について必要な事項は理事会の決議を経て定める。
(定款に定めのない事項)
第52条 この定款に定めのない事項はすべて「一般社団・財団法人法」その他の法令の定めるところによる。