お知らせ
2023/8/16投稿
災害見舞金等に関するご案内(日本言語聴覚士協会より)・会員被害、会員自宅が被災された場合(罹災証明が必要)には、「災害見舞金・災害弔慰金規程」により、見舞金等の受け取りが可能です。・被災により会員が就業困難になった場合には、「定款」第7条第2項に定める規定により、会費の延納・減額・免除という措置が可能です。詳細に関しては、日本言語聴覚士協会ホームページをご参照ください。